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韓国・中国・台湾と日本のスキンケア用品に関する法律の違い

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海外でも日本のスキンケア用品は大人気です。少し前に話題になった「爆買い」の対象にもスキンケア用品は入っていました。でも、もし人気だからといって海外ビジネスをしようと考えている方がいましたら、少し待ってください。海外でスキンケア用品を販売するには押さえておかなければいけない法律があるのです。
この記事では韓国・中国・台湾のスキンケア用品に関する法律の違いを紹介しています。まずは一度目を通してから、ビジネスで成功してください。

日本のスキンケア用品に関わる法律

薬事法による分類

日本の一般的なスキンケア用品は薬機法(旧:薬事法)の中で、効果や効能によって「医薬品」「化粧品」「医薬部外品」の3種類に分けられます。
「医薬品」とは、病気の診断・予防・治療を目的とした薬のことで、厚生労働大臣より製造販売承認が得られたものです。「化粧品」とは、身体を清潔にしたり、外見を良くする目的で、体に塗布・散布する方法で使用される物で、人体に対する作用が緩和なものをさします。これらの分類に対して「医薬部外品」とは「医薬品」と「化粧品」のちょうど中間に位置するもので、人体に対する効果が緩やかなものと定義されています。

中国・韓国・台湾の法律

中国の中国人民共和国化粧品衛生監督条例による分類

中国におけるスキンケア用品は中国人民共和国化粧品衛生監督条例の中で「特殊用途化粧品」「非特殊用途化粧品」の2種類に分けられます。
「特殊用途化粧品」は育毛・脱毛用、消臭用などが該当し、「非特殊用途化粧品」はスキンケア、ネイルケアなどが該当します。どちらも日本における「化粧品」の分類の範囲内であり、「医薬品」や「医薬部外品」にあたる分類としては薬品管理法における「薬品」に分類されることになります。つまり、中国において、医薬品や医薬部外品は化粧品ではないということになります。

韓国の薬事法および化粧品法による分類

韓国におけるスキンケア用品は日本での分類と類似しています。薬事法の中で「医薬品」、「医薬部外品」、化粧品法の中で「機能性化粧品」と「一般化粧品」の5種類に分けられます。この内、「医薬品」と「医薬部外品」の定義は日本と同じです。
「機能性化粧品」は皮膚の美白、シワ改善、紫外線保護を補助する製品と定義されており、食品医薬品安全庁で機能性審査を通過する必要があります。「一般化粧品」とは機能性化粧品に分類されない一般的な化粧品のことを指します。
元々韓国では1969年に施行された薬事法の中で日本と同じように医薬品、医薬部外品、化粧品の3分類としていましたが、1999年に化粧品の分類を化粧品法として独立させ、機能性化粧品という分類を加えたという歴史があります。

台湾の化粧品安全衛生管理法による分類

台湾におけるスキンケア用品は化粧品安全衛生管理法の中で規定されています。この法律の中では「化粧品」を身体を清潔にしたり、外見を良くする目的のもの、つまり日本の薬事法における化粧品と同じ定義となっています。一方で、「医薬品」や「医薬部外品」にあたる分類はこの法律の中ではなく、薬事法の中で規定されています。つまり、台湾においても中国と同様に医薬品や医薬部外品は化粧品ではないということになります。

まとめ

ここまで、日本・中国・韓国・台湾におけるスキンケア用品に関する法律の違いを紹介してきました。各国で法律の名前が違ったり、分類が違ったりとややこしいことがよく分かります。特に医薬部外品の取扱いには細心の注意を払っていく必要がありそうですね。皆さまも法律には注意しながらスキンケア用品を取り扱っていってください。

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